売却損が出たら?
売却損の計算方式
売却損(売却益)=売却収入-取得費用-売却費用
損益通算
事例
対象...給与所得1000万円のサラリーマン
売却するゴルフ会員権...新規募集時に1500万(手数料など含む)で取得
売却額...500万(取引手数料など含む)
売却損...1000万円
上記の場合、ゴルフ会員権売却によって発生した売却損(1000万円)を、その年の給与収入(1000万円)に合算(相殺)して申告ができる制度です(損益通算)。
大きな節税効果
確定申告によって減じられるのは所得税だけでなく、翌年の住民税にも反映されます。
プレー(利用)していないゴルフ会員権がある場合、毎年、年会費支払いなどの付帯費用も発生しますので、所得のある方や法人では非常にメリットがあります。
また、買い替えをお考えの場合にも、含み損を清算して、新たな会員権取得が可能で、大きなメリットがあります。